感染症による出席停止について(治癒報告書)

治癒報告書PDF    ←ファイルを開いて印刷してください。中学校でもお渡しできます。

感染症による出席停止について
 学校で感染症が発生した場合には、学校保健安全法第19条の規定により、感染症にかかった児童・生徒に対して、出席停止の措置をとるよう定められています。
 学校において予防すべき感染症の種類や出席停止の基準は次のとおりです。次の病気と診断されましたら、すぐに学校にご連絡ください。
感染の拡大を防ぐため、医師の許可があるまでは「出席停止」とします。(「欠席」扱いにはなりません。)

感染症の種類と出席停止の基準  (岡山県HPより)

出席停止の流れ
① 上記の表に示している病気に感染、感染の疑い・感染の可能性が生じたと医師から診断を受けた場合は、速やかに学校へ連絡 してください。
 登校に必要な書類「治癒報告書」をお渡しします。
 「治癒報告書」は、このページの上記からPDFでダウンロードすることもできます。

② 医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで、家庭療養を行ってください。
 (この間は、出席停止扱いとなり、欠席にはなりません。)

③ 医師の判断により、感染のおそれがなくなりましたら、お渡ししている「治癒報告書」に保護者の方で感染症名、受診した医 療機関名、登校許可 の出た日付を記入してください。
 「治癒報告書」を持って登校し、担任に提出してください。